NestlyMoving約款(合同会社Teppen)
約款・標準引越運送約款
お申し込みにあたってのご了承事項と、国土交通省が定める標準引越運送約款を掲載しています。
お運びできないもの
標準引越運送約款(平成十三年四月五日国土交通省告示第468号。以下「引越約款」)第4条2項各号及び当社規定により、下記に掲げるものはお運びいたしかねます。
- 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等お客様によって携帯可能な貴重品や重要書類
- 火薬類その他危険物(燃料、花火、オイル、マッチ、ガスなど)不潔な品物など他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
- 動植物(植物は要相談)、美術品、骨董品(ノート・パソコン・データ記憶媒体は補償対象外にて運搬いたします)
- 壊れやすいもの(ノートパソコンなどの電子機器、ガラス細工、大理石などの石製品など)において、適切な梱包がなされていないもの
- 食品など変質もしくは腐敗しやすいもの
荷造りについて
お客様にて荷造りをご対応いただく場合は、作業開始時までにご準備をお願いいたします。
収納作業について
当社にて新居の収納作業を行う場合、できる限り引越し前の状況に近づける努力をいたしますが、衣類を収納する順番、食器棚の配置など細部までのご希望には添えかねる場合がございます。
フリータイム便について
作業開始時間をご指定いただかない「フリータイム便」については、当社よりご連絡する開始予定時間より、作業状況・交通渋滞などの理由により大幅な遅れが生じる場合がございます。
植物に関して
植物に関しては、引越約款第4条第2項3号により引受を拒絶できることになっておりますが、トラックに乗るサイズかつ作業員で簡単に運搬できる規模のものは運搬いたします。
お荷物紛失に関して
当社はご家財の引渡し完了サインをもちまして、全てのご家財を引き渡したこととさせていただいております。旧居をご出発の際は、お忘れ物などがないかをよくご確認ください。
- それ以外の紛失に関しては、作業中の置き引きなど犯罪行為としか考えられないため、お客様にて警察への被害届をご提出いただき、保険会社が適当と認める場合に限り損害賠償の責任を負います
- 保険会社への提出書類として、購入の証明となる資料の提出をお願いする場合がございます
乗用車・バイクの陸送に関して
- 50ccバイクに限りお荷物としてお運びする場合がございます(ガソリンは空にしていただきます)
- 乗用車・バイクの陸送を有料でご依頼いただく場合は、専門のスタッフがドアツードアでお届けいたします(協力会社を手配いたします)
電気工事の見積に関して
見積書に記載の電気工事料金は基本料金です。取り付けの際に必要な部材・特殊工事は別料金となりますのでご了承ください。
解約手数料・延期手数料に関して
お申込みの解約・延期に関しまして、下記の場合は手数料を請求いたします。
- 引越日前々日(2日前)の解約・延期:見積書に記載した料金の20%
- 引越日前日の解約・延期:見積書に記載した料金の30%
- 引越日当日の解約・延期:見積書に記載した料金の50%
万が一の事故について
当社は運送約款賠償責任保険に加入しており、万が一の事故に備えております。引越し作業は万全の注意を払っておりますが、傷や破損事故が発生いたしましたら、至急ご連絡をお願いいたします。
1梱包あたり50万円/総額1,000万円を限度に補償ご家財の破損について
家具の傷・破損は、専門の修復業者による補修対応、もしくは購入時からの経過年数により減価償却を考慮した査定を行い、その額を賠償いたします。
電気製品の故障について
- 外部損傷が認められる故障は、メーカーサービスの修理にて対応いたします
- 外部損傷が認められない故障については、メーカーサービスの修理見積もりを取り、明らかに外的ショックによる故障と認められ、かつ消耗部品以外の場合に限り損害賠償の責任を負います
- 機能に支障のない傷・破損などは、部品交換で対処させていただきます
- 修理が不可能と判断した場合は、購入時からの経過年数により減価償却を考慮した査定を行い、その額を賠償いたします
家屋の損傷について
家屋(壁・床等)の損傷につきましては、専門の修復技術による補修にて対応いたします。
段ボール内容物の破損について
当社にて梱包を施した場合(当日緊急対応を除く)、または作業中の落下等の過失があったと認められる場合を除き、食器などお客様にて梱包された物品の損傷は、損害賠償の責任を負いかねます。
- セット物の食器が破損した場合、破損品のみが損害賠償の対象となります
楽器・釣具などのお品物について
携帯できる大きさの楽器・釣具など特殊な形状のお品物を輸送される場合は、事前に輸送に耐えうる適切な梱包をお願いいたします。
コンピューター・記憶媒体のデータに関して
コンピューターや記憶媒体の輸送をご依頼いただく場合、アプリケーションなどを含めたデータの破損・消失は全て補償の対象外となります。
免責事項
引越約款第23条各項に定めるものは、損害賠償の責任を負いかねます。詳しい事由は、下記「標準引越運送約款」の第二十三条(免責)にてご確認いただけます。
引越業務に関わる個人情報の取扱について
個人情報収集の目的
Nestly Moving(合同会社TEPPEN・以下「当社」という)は、次の目的で皆様の個人情報を収集いたします。
- 引っ越しに伴う梱包、輸送及び見積もり案内等のサービスを提供するため
- 当社サービスに関する各種案内やご成約プレゼントの発送のため
- 引越に付帯する専門サービス(電気工事、ハウスクリーニング)を提供するため
共同して利用する個人情報の項目
当社は、収集する個人情報を当社情報システムにより一元管理し、グループ全体で次の個人情報の項目を共同で利用いたします。
- 氏名、電話番号、新旧住所、メールアドレス、家財内容、引越日、勤務先
- クレジットカード情報
個人情報の預託及び第三者提供について
当社は、次の業務を遂行する場合に限り、皆様の個人情報(氏名、引越住所等)を専門業者へ預託することがあります。上記以外については、第三者への提供はいたしません。
- エアコン設置などの電気工事、自動車やピアノ等の重量物運搬、ハウスクリーニング・梱包開梱など、引越に付帯して発生する特殊業務
情報登録の任意性
個人情報の登録は、上記の収集目的の下で必要な項目に限定しています。登録は任意としていますが、登録しないことにより当社サービスを受けられないことがあります。
個人情報の開示・訂正・削除請求権
当社が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求は、Nestly Movingで承ります。これらの請求ならびに個人情報に関する疑問・苦情につきましては、本人確認をさせていただいた上、当社規定の手続きに従い「個人情報問合せ申請書」をご用意いたします。
標準引越運送約款(全文を表示)
第一条(適用範囲)
この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二条(受付日時)
当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第三条(見積り)
当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
第四条(引受拒絶)
当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの
第五条(連絡運輸又は利用運送)
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第六条(荷物の受取を行う日時)
当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
第七条(荷造り)
荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
第八条(荷物の種類及び性質の確認)
当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。
2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第九条(荷物の引渡しを行う日)
当店は見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
第十条(荷受人が不在の場合の措置)
荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
第十一条(引渡しができない場合の措置)
当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
第十二条(引渡しができない荷物の処分)
当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。
2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第十三条(指図)
荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
第十四条(指図に応じない場合)
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第十五条(事故の際の措置)
当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第十六条(危険品等の処分)
当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第十七条(事故証明書の発行)
当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
第十八条(運賃及び料金)
運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
第十九条(運賃等の収受)
当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。
第二十条(事故等と運賃、料金)
当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。
第二十一条(解約手数料又は延期手数料等)
当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第二十二条(責任と挙証等)
当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。
第二十三条(免責)
当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
第二十四条(引受制限荷物等に関する特則)
第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
第二十五条(責任の特別消滅事由)
荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
第二十六条(損害賠償の額)
当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。
第二十七条(時効)
荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。
第二十八条(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。
第二十九条(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。
(平成十二年十二月二十一日運輸省告示第三九五号)
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。
(平成十三年四月五日国土交通省告示第四六八号) 抄
平成十三年六月十一日から適用する。
(平成十五年三月三日国土交通省告示第一七〇号) 抄
平成十五年四月一日より施行する。
